不動産売却の用語集

不動産用語辞典

「この言葉、どういう意味?」——
売却で出てくる専門用語を、
売る人の目線でやさしく解説します。

売却の基本

媒介契約ばいかいけいやく

売却を不動産会社に依頼する際に結ぶ契約のこと。「専任媒介」「専属専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、それぞれ報告義務や他社への依頼可否が異なります。どの契約を選ぶかで売却活動の進め方が大きく変わるため、メリット・デメリットを理解した上で選ぶことが大切です。

専任媒介せんにんばいかい

1社だけに売却を任せる契約形態。不動産会社にはレインズへの7日以内の登録義務と、2週間に1回以上の活動報告義務があります。自分で見つけた買い手に直接売ることも可能。1社に集中して任せることで、手厚い販売活動が期待できます。

専属専任媒介せんぞくせんにんばいかい

3つの媒介契約のなかで最も手厚い形態。レインズ登録は5日以内、報告は週1回以上と義務が厳しい分、販売活動に力を入れてもらいやすくなります。ただし、自分で買い手を見つけた場合でも必ず不動産会社を通す必要がある点に注意が必要です。

一般媒介いっぱんばいかい

複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約形態。自由度が最も高い反面、各社にとっては「他社で決まるかもしれない」物件となるため、広告費をかけた積極的な販売活動は期待しにくい面があります。人気エリアの物件に向いている契約です。

仲介手数料ちゅうかいてすうりょう

売却が成立した際に不動産会社へ支払う成功報酬。法定上限は「売却価格×3%+6万円+消費税」で、売れなければ一切発生しません。この上限はあくまで「上限」であり、交渉の余地がある場合もあります。売却にかかる費用のなかで最も大きな項目です。

囲い込みかこいこみ

依頼を受けた不動産会社が、他社からの購入問い合わせを意図的にブロックする行為。「商談中」「確認中」などの理由をつけて他社の買い手を排除し、自社で買い手も見つけて両手取引(手数料2倍)を狙います。売主にとっては、買い手候補が減り、売却期間が長引き、最終的な価格も下がるリスクがある深刻な問題です。

両手取引りょうてとりひき

1つの不動産会社が売主と買主の両方から仲介手数料を受け取る取引形態。手数料が2倍になるため、不動産会社にとっては最も利益の大きい形です。両手取引自体は違法ではありませんが、これを狙って囲い込みが行われると売主の利益が損なわれます。

片手取引かたてとりひき

売主側と買主側でそれぞれ別の不動産会社が仲介する取引形態。各社がそれぞれの依頼主の利益を代弁するため、利益相反が起きにくく透明性の高い取引になります。Base-upが基本としている取引スタイルです。

レインズREINS

国土交通大臣が指定する不動産流通機構が運営する、不動産会社専用の物件データベース(Real Estate Information Network System)。ここに物件を登録すると全国の不動産会社が閲覧でき、買い手への紹介が可能になります。登録されないと、依頼した会社の顧客にしか情報が届きません。

買取かいとり

不動産会社が直接物件を買い取る売却方法。仲介で市場に出す方法と異なり、買い手を探す必要がないため、最短1〜2週間で売却できます。メリットは確実性とスピード、デメリットは市場価格より2〜3割低くなる傾向があることです。「早く売りたい」「周囲に知られたくない」「築古で買い手がつきにくい」といった事情がある方に向いています。Base-upでは、仲介と買取の両方の見積もりを出し、お客様の状況に合った方法をご提案しています。

一括査定サイトいっかつさていサイト

1回の情報入力で複数の不動産会社に査定を依頼できるWebサービス。手軽に相場を把握できるメリットがある一方、登録した瞬間から複数社の営業電話が一斉にかかってくる、各社が契約を取りたいがために実勢よりも高い査定額を提示しがち(「高預かり」)、といったデメリットもあります。査定額の高さだけで会社を選ぶと、結局売れずに値下げを繰り返すリスクがあるため、査定の根拠や販売戦略の中身で比較することが大切です。

ローン特約ローンとくやく

売買契約に含まれる特約の一つで、買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合に、違約金なしで契約を白紙に戻せる取り決めです。買主を保護する条項ですが、売主にとっては「契約したのに振り出しに戻る」リスクがあります。契約時には、ローン特約の期限(通常2〜4週間)と、万が一白紙解除になった場合の手付金の扱いを確認しておくことが重要です。

価格・評価

成約価格せいやくかかく

実際に売買が成立した価格のこと。査定額や売り出し価格はあくまで「予想・希望」であり、成約価格こそが「現実の価格」です。過去の成約価格を調べることで、そのエリアの相場観をつかむことができます。

乖離率かいりりつ

査定額と成約価格のズレを数値化したもの。たとえば査定3,000万円に対し成約が2,850万円なら乖離率は-5%。この数値が小さいほど査定の精度が高く、資金計画が立てやすくなります。不動産会社の実力を測る指標のひとつです。

売り出し価格うりだしかかく

実際に市場に出す際の価格。査定額をベースに、値引き交渉の余地も見込んでやや高めに設定するのが一般的です。ただし高すぎると問い合わせが入らず、結果的に値下げを繰り返す悪循環に陥ります。最初の価格設定が売却成功の鍵です。

路線価ろせんか

国税庁が毎年7月に公表する、主要道路に面した土地の1㎡あたりの評価額。相続税や贈与税の計算基準となり、一般的に時価(実勢価格)の約80%とされています。路線価図は国税庁のWebサイトで誰でも閲覧できます。

公示地価こうじちか

国土交通省が毎年3月に発表する土地の標準価格。全国約2万6千地点が対象で、「このエリアの標準的な土地価格はこのくらい」という公的な指標です。不動産鑑定士2名の評価をもとに決定されます。

固定資産税評価額こていしさんぜいひょうかがく

市区町村が3年ごとに見直す不動産の評価額。固定資産税・都市計画税の計算基準で、おおむね時価の70%程度が目安です。毎年届く納税通知書で確認できます。

坪単価つぼたんか

1坪(約3.3㎡)あたりの価格。「この辺りは坪○○万円」のようにエリアの相場を比較する際によく使われます。マンションでは専有面積÷3.3058で坪数を算出し、売却価格÷坪数で坪単価を求めます。

査定額さていがく

不動産会社が物件を調査した上で「このくらいの金額で売れるでしょう」と提示する見積もり価格です。机上査定(データだけで出す簡易的なもの)と訪問査定(実際に物件を見て出す精度の高いもの)があります。会社によって金額に差が出ることがあり、高い査定額が必ずしも良い会社とは限りません。大切なのは金額の「根拠」です。どのような成約事例と比較して、なぜその金額になったのかを説明してもらい、納得できるかどうかで判断してください。

収益還元法しゅうえきかんげんほう

物件が将来生み出す家賃収入をもとに、不動産の価値を計算する方法です。主にアパートやマンション1棟、投資用区分マンションなど収益物件の評価に使われます。「年間家賃収入÷利回り=物件価格」というのが最もシンプルな計算式(直接還元法)。たとえば年間家賃120万円、利回り6%なら、120万÷0.06=2,000万円が物件価値の目安になります。

契約・手続き

手付金てつけきん

売買契約時に買主から受け取るお金。通常は売却価格の5〜10%で、契約の証拠金の役割があります。買主が契約を解除する場合は手付金を放棄し、売主が解除する場合は手付金の倍額を返す(手付倍返し)のがルールです。

売買契約ばいばいけいやく

買主と正式に売買の約束を交わす手続き。重要事項説明を受けた後、契約書に署名・押印し、手付金を受け取ります。契約後に一方的に解除するとペナルティ(手付解除・違約金)が発生するため、契約前に条件をしっかり確認することが大切です。

重要事項説明じゅうようじこうせつめい

売買契約の前に、宅地建物取引士が物件の内容と取引条件を買主に説明する法律で定められた手続き。登記内容、法令上の制限、インフラ状況、契約解除の条件などが網羅されます。わからない点は遠慮なく質問してください。

残金決済ざんきんけっさい

手付金を除いた残りの代金を受け取り、同時に物件の鍵を引き渡す最終手続き。通常は契約から1〜2ヶ月後に行い、この日に所有権移転登記と抵当権抹消の手続きも同時に進めます。

契約不適合責任けいやくふてきごうせきにん

引き渡した物件が契約内容と異なっていた場合に売主が負う法的責任。たとえば雨漏り・シロアリ被害・設備の故障などが該当します。事前に物件の状態を正直に告知し、物件状況等報告書に正確に記載することが最善のリスク対策です。

告知義務こくちぎむ

物件の不具合・過去のトラブル・心理的瑕疵などを買主に伝える義務。「言わなければバレない」と思っても、後から発覚した場合は損害賠償を請求されるリスクがあります。知っていることはすべて正直に伝えることが、最終的に売主自身を守ります。

指値さしね

買主が売り出し価格より低い金額で購入を申し込むこと。いわゆる「値引き交渉」です。指値が入ること自体は珍しくなく、受けるか断るか、中間で折り合うかは売主の判断になります。

買付証明書かいつけしょうめいしょ

買主が「この条件で購入したい」と書面で意思表示するもの。購入希望価格・手付金額・契約希望日などが記載されます。法的拘束力はありませんが、具体的な交渉の出発点となります。

物件状況等報告書ぶっけんじょうきょうとうほうこくしょ

雨漏り・シロアリ・境界紛争・騒音・過去の修繕歴など、物件の状況を売主が詳しく記載する書面。この書面に正確に記入することで、引き渡し後のトラブル(契約不適合責任)を防ぐことができます。「わからない」は「わからない」と書くのが正解です。

接道せつどう

土地が道路に接している状態のこと。建築基準法では「幅員4m以上の道路に2m以上接すること」が建物を建てる条件(接道義務)となっています。接道条件を満たさない土地は「再建築不可」となり、現在の建物を壊すと新しい建物が建てられないため、売却価格が大きく下がります。

境界きょうかい

自分の土地と隣の土地の境目のこと。正確な境界が確定していないと、売却後にトラブルの原因になります。境界には「筆界」(登記上の境界)と「所有権界」(実際の使用範囲)があり、両者がずれている場合は境界確定測量で解決します。

登記・権利

抵当権ていとうけん

住宅ローンの担保として金融機関が不動産に設定する権利。「この物件でローンを返せなくなったら、金融機関が物件を処分して回収できる」という仕組みです。売却時にはローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。

抵当権抹消ていとうけんまっしょう

ローンを完済した後に、登記簿から抵当権の記録を消す手続き。司法書士に依頼するのが一般的で、費用は報酬込みで1〜2万円程度。通常、残金決済日にローン完済と同時に行います。

所有権移転登記しょゆうけんいてんとうき

法務局で物件の名義を売主から買主へ変更する手続き。残金決済日に司法書士が行います。登録免許税や司法書士報酬は買主側が負担するのが一般的で、売主側の費用負担はありません。

登記費用とうきひよう

抵当権抹消や住所変更登記など、売却に伴う登記手続きにかかる費用の総称。売主側の負担は司法書士報酬込みで1〜3万円程度が目安です。所有権移転登記の費用は買主が負担します。

税金・費用

譲渡所得税じょうとしょとくぜい

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金。税率は所有期間で大きく異なり、5年超(長期)なら約20%、5年以下(短期)なら約39%です。「所有期間」は売却した年の1月1日時点で計算するため注意が必要です。

3,000万円特別控除3,000まんえんとくべつこうじょ

マイホーム(居住用財産)を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度。購入価格がわからない古い物件でない限り、多くの方はこの制度で税金がゼロになります。利益が出ていなくても確定申告が必須条件です。

確定申告かくていしんこく

売却した翌年の2月16日〜3月15日に税務署へ行う手続き。3,000万円特別控除などの税制優遇を受けるには、利益がゼロでも申告が必要です。申告を忘れると控除が受けられなくなるため要注意。税理士への依頼も検討してみてください。

取得費しゅとくひ

譲渡所得の計算で使う「購入にかかった費用」の合計。購入価格に加え、仲介手数料・登録免許税・印紙税なども含められます。購入時の売買契約書がないと取得費が「売却価格の5%」とみなされ、税負担が大幅に増えるため、書類は大切に保管しましょう。

譲渡費用じょうとひよう

売却にかかった費用で、譲渡所得から差し引けるもの。仲介手数料・印紙税・測量費・建物の取り壊し費用などが該当します。漏れなく計上することで課税対象の利益を減らせるため、領収書は必ず保管しておきましょう。

減価償却げんかしょうきゃく

建物の価値が年数の経過とともに減少していく分を計算すること。取得費から減価償却累計額を差し引くため、所有期間が長いほど取得費が小さくなり、結果として譲渡所得(課税対象の利益)が大きくなる傾向があります。

固定資産税こていしさんぜい

毎年1月1日時点の不動産所有者に課される税金。売却した年の固定資産税は、引き渡し日を基準に売主・買主間で日割り精算するのが慣例です。なお、住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で税額が最大1/6に軽減されています。

印紙税いんしぜい

売買契約書に貼付する収入印紙の費用。税額は売却価格によって異なり、1,000万〜5,000万円の場合は1万円、5,000万〜1億円の場合は3万円です。売主・買主がそれぞれ自分の契約書分を負担します。

住宅ローン控除じゅうたくローンこうじょ

住宅ローンを利用して住宅を購入した人が、一定期間にわたり所得税の控除を受けられる制度。売主にとっては直接関係しませんが、買主の購入意欲やローン審査に影響するため、間接的に売却のしやすさに関わります。

譲渡所得じょうとしょとく

不動産を売却して得た利益のことで、「売却価格−(取得費+譲渡費用)」で計算します。取得費には購入価格・購入時の仲介手数料・登記費用などが含まれ、譲渡費用には売却時の仲介手数料・測量費・解体費用などが含まれます。購入時の契約書が見つからない場合は、売却価格の5%を取得費として計算する「概算取得費」を使いますが、実際の購入価格がわかる方が有利になるケースがほとんどです。

耐用年数たいようねんすう

税金の計算上、建物が使えるとされる年数のこと。木造住宅は22年、鉄骨造は34年、鉄筋コンクリート造(RC)は47年と構造によって異なります。減価償却の計算に使われ、耐用年数を超えた建物は税務上の建物価値がゼロになるため、取得費が小さくなり、結果として譲渡所得(売却益)が大きくなる傾向があります。ただし実際の建物の寿命とは異なります。

相続した不動産の取得費加算の特例そうぞくしたふどうさんのしゅとくひかさんのとくれい

相続で取得した不動産を、相続税の申告期限(死亡日から10ヶ月)の翌日以後3年以内に売却した場合に使える制度です。支払った相続税のうち、その不動産に対応する金額を取得費に加算できるため、譲渡所得税を大幅に減らせる可能性があります。適用には確定申告が必要で、期限を過ぎると使えなくなるため、相続した不動産の売却を検討している場合は早めの行動が重要です。

長期譲渡所得ちょうきじょうとしょとく

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える不動産を売って得た利益。税率は約20%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)で、短期譲渡所得の約半分です。5年の起算点が「取得日」ではなく「売却年の1月1日」である点に注意が必要です。

短期譲渡所得たんきじょうとしょとく

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の不動産を売って得た利益。税率は約39%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税)。転売目的の投機を抑制する趣旨の制度であり、相続で取得した場合は被相続人の取得日を引き継ぐため、長期譲渡になることが多いです。

概算取得費がいさんしゅとくひ

購入時の金額が不明な場合に用いる計算方法で、売却価格の5%を取得費とみなします。実際の購入価格がこれを上回るなら損をしてしまうため、購入時の契約書・領収書を探す努力が重要です。古い物件ほど書類が見つからないケースが多く、相続した不動産で特に問題になりやすい項目です。

居住用財産きょじゅうようざいさん

自分が実際に住んでいる(住んでいた)不動産のこと。3,000万円特別控除や買い替え特例など、税制上の優遇措置の多くは、売却する不動産が「居住用財産」であることが条件となります。投資用物件・別荘・セカンドハウスは原則として対象外です。

登録免許税とうろくめんきょぜい

不動産の登記手続きの際に国に納める税金。売主が負担するのは主に抵当権抹消登記の分で、不動産1件につき1,000円です。所有権移転登記にかかる登録免許税は買主が負担するのが一般的です。

買取関連

買取再販かいとりさいはん

不動産業者が物件を買い取り、リフォームやリノベーションを行ったうえで再販売するビジネスモデル。築年数が古い物件や、仲介では買い手がつきにくい物件でも売却の道が開けます。

買取保証かいとりほしょう

まず一定期間は仲介で市場に出して高値を狙い、売れなかった場合に業者があらかじめ決めた価格で買い取る仕組み。「高く売りたいが、期限もある」という方に向いています。保証価格は仲介の想定価格より低くなるのが一般的です。

即時買取そくじかいとり

市場に出さず、不動産業者が直接買い取る方法。最短1〜2週間で現金化でき、内覧対応も不要。近隣に知られずに売却できるメリットもあります。価格は市場相場の70〜80%程度が目安です。

相続・離婚・特殊事情

相続登記そうぞくとうき

亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産の名義を変更する手続き。2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。売却するには、まず相続登記を完了させる必要があります。

遺産分割協議いさんぶんかつきょうぎ

相続人全員で「誰がどの遺産を受け取るか」を話し合って決める手続き。不動産を売却して現金で分ける場合でも、まず「誰の名義にして売却するか」を全員で合意し、遺産分割協議書を作成する必要があります。

共有名義きょうゆうめいぎ

1つの不動産を複数の人が共同で所有している状態。売却するには共有者全員の同意が必要で、1人でも反対すると売却できません。相続や夫婦での購入でよく発生し、合意形成が売却の最大のハードルになりがちです。

持分もちぶん

共有名義の不動産で、各人が持っている所有権の割合。「2分の1」「3分の1」のように表されます。自分の持分だけを第三者に売却することも制度上は可能ですが、買い手が見つかりにくく、大幅に価格が下がるのが現実です。

財産分与ざいさんぶんよ

離婚時に婚姻期間中に築いた財産を夫婦で分けること。不動産は「売却して現金で分ける」方法が最もシンプルです。住宅ローンが残っている場合は、残債の処理方法も含めて検討する必要があります。

成年後見制度せいねんこうけんせいど

認知症などで判断能力が低下した方に代わり、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理を行う法的制度。施設入所に伴う自宅売却では、後見人が家庭裁判所の許可を得て手続きを進めます。手続きに数ヶ月かかることもあるため、早めの相談が重要です。

家族信託かぞくしんたく

判断能力が十分なうちに、信頼できる家族に不動産の管理・処分権限を託す仕組み。認知症になった後でも、あらかじめ信託契約を結んでおけば家族の判断で売却が可能です。成年後見制度より柔軟で、近年注目が高まっています。

任意売却にんいばいきゃく

住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関の同意を得て市場で売却する方法。競売と違い、市場価格に近い金額での売却が可能で、引越し時期の調整もできます。早い段階で専門家に相談することが重要です。

競売けいばい

ローンの返済が滞った場合に、裁判所の手続きによって強制的に不動産が売却されること。市場価格の5〜7割程度の落札価格になることが多く、引越し時期も選べません。任意売却で回避できる可能性があるため、早めの対応が大切です。

オーバーローンoverローン

住宅ローンの残高が売却価格を上回っている状態。この場合、売却代金だけではローンを完済できないため、差額を自己資金で補うか、任意売却などの方法を検討する必要があります。まずは査定で現在の価値を把握することが第一歩です。

損益通算そんえきつうさん

不動産を売って損が出た場合に、その損失を給与所得などほかの所得と相殺して税金を減らせる仕組み。マイホームの売却で一定の条件を満たすと利用できます。確定申告が必要です。

物件・建物

特定空家とくていあきや

倒壊の危険性や衛生上の問題がある空き家として、市区町村から認定されたもの。認定されると、住宅用地の固定資産税軽減(最大1/6)が外れ、税額が最大6倍になります。行政からの勧告・命令・代執行に至る場合もあり、早めの対処が必要です。

管理費かんりひ

マンションの共用部分(エレベーター・廊下・エントランスなど)の維持管理に充てる月額費用。管理人の人件費、清掃費、保険料などが含まれます。管理費の水準は管理の質に直結し、売却時の物件評価にも影響します。

修繕積立金しゅうぜんつみたてきん

将来の大規模修繕工事に備えて、マンションの区分所有者が毎月積み立てるお金。築年数が上がるにつれ値上がりする傾向があり、管理組合の長期修繕計画に基づいて金額が決まります。積立不足のマンションは売却時に敬遠されやすくなります。

管理組合かんりくみあい

マンションの区分所有者全員で構成する運営団体。建物の維持管理、修繕計画の策定、管理規約の改正などを決定します。管理組合の運営状態は物件の資産価値に直結するため、買い手が注目するポイントのひとつです。

管理規約かんりきやく

マンションの住人みんなで守るルールブック。ペット飼育の可否・リフォームの条件・駐車場の使い方など、暮らしと売却の両方に影響する大切な取り決めが書かれています。売却時には買主に交付する必要があるため、手元に最新版を用意しておきましょう。

区分所有くぶんしょゆう

マンションの1室(1戸)を個人が所有すること。壁の内側は「専有部分」として自分のもの、廊下やエレベーターは「共用部分」として全員で管理します。区分所有法に基づき、管理組合への参加義務があります。

大規模修繕だいきぼしゅうぜん

マンションの外壁塗装・屋上防水・給排水管の更新など、建物を長期にわたって維持するための大がかりな修繕工事。一般的に12〜15年ごとに実施されます。修繕直後は建物の見栄えが良くなり、売却にプラスに働くこともあります。

長期修繕計画ちょうきしゅうぜんけいかく

マンションの外壁・屋上防水・配管などを何年後にいくらかけて直すか、20〜30年先まで見通した修繕のスケジュール。この計画がしっかりしているマンションほど修繕積立金の値上がりリスクが小さく、資産価値が保たれやすくなります。

耐震基準たいしんきじゅん

建物が地震に耐えられるかどうかの基準。1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」に適合しており、それ以前の建物は「旧耐震基準」と呼ばれます。新耐震か旧耐震かで売却価格や税制優遇、ローン審査に大きな差が出ます。

境界確定きょうかいかくてい

隣地との正確な境界線を確認・合意する手続き。土地や戸建ての売却では実質的に必須で、境界が曖昧なまま売ると後日トラブルになるリスクがあります。隣地所有者との立ち会い・合意が必要なため、時間に余裕をもって進めましょう。

確定測量かくていそくりょう

土地家屋調査士が、隣地所有者の立ち会いのもと境界を確定し、正確な面積を測る作業。費用は30〜80万円程度で、期間は2〜3ヶ月かかることが一般的です。売却前に完了しておくとスムーズに取引を進められます。

付帯設備表ふたいせつびひょう

売却する物件に「何を残して、何を撤去するか」を項目ごとにまとめた書面。エアコン・給湯器・照明・カーテンレール・テレビアンテナなどが対象です。引き渡し後の「聞いてない」トラブルを防ぐための大切な書類です。

用途地域ようとちいき

都市計画法に基づき、土地の使い方を13種類に分類したエリア区分。「第一種低層住居専用地域」から「工業専用地域」まであり、建てられる建物の種類や高さ・大きさに制限があります。用途地域によって土地の価値が変わります。

再建築不可さいけんちくふか

現在の建物を壊した場合、建築基準法の接道義務を満たさないために新たな建物を建てることができない土地。主に幅4m未満の道路にしか面していない、または道路に2m以上接していないケースで発生します。売却価格は通常の土地より大幅に下がります。

接道義務せつどうぎむ

建築基準法で定められた「建物を建てるには、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というルール。この義務を満たさない土地は再建築不可となり、売却が難しくなります。

セットバックsetback

幅4m未満の道路に面した土地で建て替える際に、道路の中心線から2m後退したラインまで敷地を下げるルール。後退した部分は建物を建てられず、有効な敷地面積が減少します。売却時にはこの点を考慮した価格設定が必要です。

建ぺい率けんぺいりつ

敷地面積に対して、建物を建てられる面積(建築面積)の上限割合。たとえば建ぺい率60%なら、100㎡の土地に建築面積60㎡までの建物が建てられます。用途地域ごとに上限が定められており、容積率とセットで土地の価値に影響します。

容積率ようせきりつ

敷地面積に対する建物の延べ床面積の上限割合。容積率200%なら、100㎡の土地に延べ床面積200㎡の建物が建てられます。数値が大きいほど大きな建物が建てられるため、容積率が高い土地は一般的に評価が高くなります。

インスペクションinspection

建築士などの専門家が、建物の劣化状況や不具合を目視・計測で調査すること。「建物状況調査」とも呼ばれます。売却前に実施しておくと、買主に安心感を与え、契約不適合責任のリスクも軽減できます。費用は5〜10万円程度です。

心理的瑕疵しんりてきかし

過去の自殺・殺人事件・孤独死など、物件に対して心理的な抵抗感を生じさせる要因。告知義務の対象であり、知っていて隠した場合は契約不適合責任を問われます。2021年に国交省がガイドラインを策定し、告知の基準が明確化されました。

既存不適格きぞんふてきかく

建築当時は合法だったが、その後の法改正により現行の建築基準に適合しなくなった建物。そのまま使い続けることは合法ですが、建て替え時には現行基準に従う必要があるため、同じ大きさの建物を再建築できない場合があります。

整形地せいけいち

正方形や長方形に近い、きれいな形をした土地のこと。建物を効率よく建てられるため人気が高く、不整形な土地(旗竿地・三角地など)と比べて坪単価が高くなる傾向があります。土地の形は建ぺい率・容積率と同様に、建てられる建物の自由度を左右する重要な要素です。

解体かいたい

建物を取り壊すこと。古い建物付きの土地を売る場合、「更地にした方が売りやすい」ケースと「建物を残した方が良い」ケースがあります。解体費用は木造住宅で100〜200万円、鉄骨・RC造だと200〜300万円以上が目安。解体すると固定資産税の住宅用地特例が外れ税額が上がるため、売却タイミングとの調整が重要です。

更地さらち

建物がなく、すぐに利用できる状態の土地のこと。更地は用途の自由度が高いため買い手がつきやすい反面、固定資産税の住宅用地特例が適用されないため税額が上がります。解体して更地にするタイミングは、売却スケジュールと税負担のバランスを見て判断することが大切です。

古家付き土地ふるやつきとち

古い建物が残ったままの土地。「土地(古家あり)」と表記されることもあります。解体費用を買主が負担する前提で、その分を値引きして売るケースが多いです。建物を残すことで固定資産税の軽減が維持できるメリットがある一方、見た目の印象が悪いと敬遠される場合もあります。

リノベーションrenovation

間取りの変更や配管の刷新など、建物の性能や価値を大幅に高める工事のこと。壁紙やキッチンの交換など部分的な修繕である「リフォーム」よりも大規模で、築古物件を現代の住まいに生まれ変わらせます。リノベーション前提で購入する買い手も増えています。

コンパクトマンションコンパクトマンション

専有面積が30〜50㎡程度のマンションの総称。単身者・DINKS・シニアなど少人数世帯向けで、都市部の駅近に多い物件タイプです。ファミリー向けより価格帯が低いため購入しやすく、賃貸需要も安定していることから投資用として購入されるケースもあります。

ワンルームワンルーム

居室が1部屋だけの間取りのマンション。単身者向けの居住用として使われるほか、投資用(収益物件)として購入されることも多い物件タイプです。オーナーチェンジでの売却が一般的で、空室の場合より入居者付きの方が投資家に売りやすい傾向があります。

測量図そくりょうず

土地の形状・面積・境界点の位置を示した図面。「確定測量図」(隣地所有者の立会い確認済み)、「現況測量図」(立会い確認なし)、「地積測量図」(法務局に保管される公的なもの)の3種類があります。土地や戸建ての売却では、確定測量図を求められるケースが多く、ない場合は確定測量を実施することになります。

旗竿地はたざおち

道路に接する間口が狭く、細い通路(竿部分)の奥に広い敷地(旗部分)がある形状の土地。間口が狭いため日当たりや車の出入りに制約が生じやすく、整形地に比べて評価額が低くなる傾向があります。一方で、通路奥にある分だけ静かな住環境が得られるという利点もあります。

収益物件

収益物件しゅうえきぶっけん

家賃収入(インカムゲイン)を得ることを目的として保有する不動産。アパート1棟、マンション1棟、区分マンション、テナントビルなどが該当します。売却時には「利回り」が価格の判断基準になります。

利回りりまわり

投資金額に対する年間家賃収入の割合。年間家賃÷物件価格で算出する「表面利回り」と、経費(管理費・修繕積立金・固定資産税など)を差し引いた「実質利回り」があります。収益物件の価格は利回りから逆算されるのが一般的です。

オーナーチェンジowner change

入居者が住んでいる状態のまま、所有者(オーナー)だけが変わる売買形態。購入後すぐに家賃収入を得られる一方、買主は入居者の退去まで室内を確認できないというデメリットがあります。賃貸借契約はそのまま新オーナーに引き継がれます。

その他

環境的瑕疵かんきょうてきかし

騒音・振動・悪臭・日照阻害・嫌悪施設(墓地・ごみ処理場など)の近接など、周辺環境に起因する問題。物件そのものに欠陥がなくても、周辺環境が売却価格に影響します。告知義務の対象となるため、知っている情報は必ず開示してください。

源泉徴収げんせんちょうしゅう

海外在住の方(非居住者)が日本の不動産を売却する際、買主が売却代金から所得税(10.21%)を天引きして税務署に納付する制度。売主の手取り額が減るわけではなく、確定申告で精算されます。

納税管理人のうぜいかんりにん

海外在住の方に代わって日本での税務手続き(確定申告や納税)を行う人。出国前に税務署へ届出が必要です。親族が担うこともできますが、税理士に依頼するのが確実です。

ローン残債ローンざんさい

住宅ローンの未返済額のこと。売却価格がローン残債を上回っていれば売却代金で完済できますが、下回る場合は「オーバーローン」となり、差額を自己資金で補うか、任意売却を検討する必要があります。金融機関に残高証明書を請求して正確な金額を確認しましょう。

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