結論:道路に面していない土地(未接道の土地)でも売却は可能です。ただし、建物の再建築ができないなどの制限があるため、通常の土地よりも売却の難易度は上がり、価格も下がります。この記事では、未接道や私道に面した土地の売却方法を解説します。
接道義務の基本ルール
建築基準法では、建物を建てる土地は「幅4m以上の道路に、2m以上接していなければならない」と定められています。これを「接道義務」といいます。
この条件を満たしていない土地は「未接道」となり、原則として建物の再建築(建て替え)ができません。既存の建物をリフォームして使い続けることはできますが、新たに建築確認申請を出すことはできません。
未接道になるパターン
パターン①:袋地(ふくろち)。周囲を他人の土地に囲まれ、道路にまったく面していない土地です。通路として他人の土地を通って出入りする「通行権」はありますが、接道義務は満たしません。
パターン②:旗竿地で通路部分が2m未満。通路状の部分(竿の部分)の幅が2mに満たない場合、接道義務を満たしません。
パターン③:接している道路の幅が4m未満。いわゆる「2項道路」に面している場合、セットバック(道路中心線から2m後退)が必要になることがあります。
パターン④:建築基準法上の「道路」に認定されていない通路に面している。見た目は道路でも、法律上は道路として認められていない通路(通称「43条但し書き道路」など)に面しているケースです。
未接道の土地を売る方法
方法①:隣地の所有者に売却する。最も現実的な方法です。隣地の所有者にとっては、土地を広げるチャンスであり、相場より安くても購入メリットがあります。
方法②:隣地の一部を購入して接道義務を満たす。隣地の一部を購入(または借りて)接道幅を2m以上確保できれば、再建築が可能になり、通常の土地として売却できます。
方法③:買取業者に売却する。未接道の土地を専門に扱う買取業者に売却する方法です。価格は通常の土地の5〜7割程度になりますが、確実に現金化できます。
方法④:43条許可(建築審査会の許可)を取得する。一定の条件を満たせば、接道義務の例外として建築が認められるケースがあります。自治体ごとに基準が異なるため、事前に確認が必要です。
私道に面した土地の注意点
私道とは、個人や複数の所有者が持つ道路のことです。私道に面した土地は接道義務を満たす場合もありますが、いくつかの注意点があります。
通行・掘削の承諾。上下水道やガスの工事で私道を掘削する場合、私道の所有者全員の承諾が必要になることがあります。承諾が得られないと、買主がインフラ工事をできないリスクがあります。
持分の有無。私道の持分(共有持分)を持っているかどうかで、売却のしやすさが変わります。持分がない場合、通行料を請求されるリスクもあります。
私道の幅員。私道の幅が4m未満の場合、建て替え時にセットバックが必要になることがあります。
価格への影響
未接道の土地の価格は、接道義務を満たす同条件の土地と比べて30〜50%程度安くなるのが一般的です。再建築ができないという大きな制限があるためです。
ただし、隣地の所有者が購入する場合は、その方にとっては「自分の土地が広がる」メリットがあるため、相場より高く売れることもあります。
接道状況を改善する方法
接道状況を改善して通常の土地として売却できれば、価格は大幅に上がります。以下の方法が考えられます。
隣地の一部を購入する。接道幅を2m以上に拡張できれば、再建築が可能になります。
セットバックする。4m未満の道路に面している場合、道路中心線から2m後退する形で敷地を提供することで、建築が可能になるケースがあります。
自治体に相談する。43条但し書き道路の認定や、位置指定道路の申請など、自治体によっては接道問題を解決できる制度があります。
「未接道の土地は「売れない」と諦めてしまう方もいますが、売却方法は複数あります。特に隣地の所有者への売却は、双方にメリットがある解決策です。まずは物件の状況を確認させていただければ、最適な方法をご提案します。」
Base-up 久保 塁よくある質問
Q. 未接道の土地に建っている家を壊しても大丈夫ですか?
建物を解体すると再建築ができなくなるため、慎重に判断してください。既存の建物が残っていれば、リフォームして使い続けることは可能です。解体前に必ず不動産会社や建築士に相談しましょう。
Q. 私道の持分は後から取得できますか?
私道の所有者と交渉して持分を購入することは可能です。ただし、所有者が複数いる場合は全員との交渉が必要になることもあります。
