結論:はい、売却を途中でやめることはできます。「査定を受けて売り出したけれど、やっぱりやめたい」というケースは珍しくありません。媒介契約には期間の定めがあり、途中解約も認められています。ただし、タイミングによっては費用が発生する場合もあるため、ルールを理解しておくことが大切です。
やめたくなるタイミング
売却活動を途中でやめたくなる理由はさまざまです。
・気持ちが変わった。売り出してみたものの「やはり住み続けたい」と思い直すケースです。
・希望価格で売れそうにない。反応が悪く、値下げを提案されたが受け入れたくない場合です。
・家族の反対があった。売り出してから家族が反対するケースもあります。
・転勤が取りやめになった。転勤が理由で売却を始めたが、異動がなくなった場合です。
いずれのケースでも、売り出しただけであれば基本的にいつでもやめることができます。
媒介契約の種類と解約ルール
媒介契約には3つの種類があり、解約のルールが異なります。
| 契約の種類 | 契約期間 | 解約の方法 |
|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 法律上の上限なし(通常3ヶ月) | いつでも解約可能 |
| 専任媒介契約 | 最長3ヶ月 | 期間満了で自動終了 or 途中解約 |
| 専属専任媒介契約 | 最長3ヶ月 | 期間満了で自動終了 or 途中解約 |
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一般媒介契約の場合:法律上、いつでも自由に解約できます。書面で解約の意思を伝えれば完了です。
専任・専属専任媒介契約の場合:契約期間は最長3ヶ月です。更新しなければ自動的に終了します。途中解約も可能ですが、不動産会社が通常の業務を行っていた場合、それまでにかかった実費(広告費など)を請求される可能性があります。
費用が発生するケース
売却をやめる場合に費用が発生するのは、限定的なケースのみです。
費用が発生しないケース:媒介契約期間中に「やめたい」と伝え、合意のうえで解約する場合。多くの不動産会社は費用を請求しません。
費用が発生しうるケース:専任・専属専任媒介契約を途中解約する場合で、不動産会社がすでに広告費(チラシの印刷費など)を支出していた場合、その実費を請求されることがあります。ただし、仲介手数料を請求されることはありません(売買が成立していないため)。
「解約すると違約金がかかる」と言われたら
媒介契約の解約で高額な違約金を請求されることは、通常ありません。もしそのようなことを言われた場合は、契約書の内容を確認し、必要に応じて各都道府県の宅建業者相談窓口に相談してください。
売買契約後にやめる場合
売買契約を締結した後にやめる場合は、状況がまったく異なります。
手付解除:買主が手付金を支払っている場合、売主は手付金の倍額を買主に支払うことで契約を解除できます(手付解除)。ただし、相手方が履行に着手した後は手付解除ができません。
違約解除:手付解除の期限を過ぎた後の解約は、違約金(通常は売買価格の10〜20%)の支払いが必要になります。
つまり、「やめるなら売買契約を結ぶ前」が鉄則です。売買契約後は大きな費用がかかるため、契約前に十分に検討してください。
スムーズにやめるためのポイント
①早めに伝える。迷いが生じた段階で不動産会社に相談しましょう。「売りたくなくなった」と言いにくいかもしれませんが、正直に伝えるのが一番です。
②理由を伝える。理由を伝えることで、不動産会社が代替案を提案してくれることもあります。「価格が低い」が理由なら、時期を変えて再チャレンジする方法もあります。
③書面で解約の意思を伝える。口頭だけでなく、書面(メールでも可)で解約の意思を明確にしておきましょう。
再開する場合の注意点
一度やめた売却を再開することも、もちろん可能です。ただし、以下の点には注意してください。
市場に「売れ残り」の印象を与える可能性。同じ物件が何度も掲載されると、「何か問題があるのでは」と思われることがあります。再開時は価格設定や売り出し方を見直すことが大切です。
同じ不動産会社に再依頼するかどうか。対応に不満があった場合は、別の会社に依頼することも選択肢です。
「「やめたい」と思ったとき、それ自体は悪いことではありません。大切な資産の売却ですから、迷うのは当然です。もし迷いがあれば、まずはご相談ください。売却以外の選択肢も含めて、一緒に考えます。」
Base-up 久保 塁よくある質問
Q. 媒介契約の期間が切れたら自動的に終わりますか?
はい、媒介契約は期間満了で自動的に終了します。更新するかどうかは売主の判断です。自動更新されることはありません(自動更新の特約がある場合を除く)。
Q. 途中でやめたら不動産会社に悪いですか?
不動産会社としてはもちろん売却を進めたいですが、売主の意思が最も重要です。「やめたい」と伝えることは権利であり、遠慮する必要はありません。
