不動産の売買契約書には印紙を貼る必要があります。売買価格が1,000万円超5,000万円以下なら1万円、5,000万円超1億円以下なら3万円。金額としては小さく見えますが、知っていれば節約できるケースもあります。
印紙税とは — なぜ契約書に印紙が必要なのか
印紙税は、契約書や領収書など法律で定められた文書(課税文書)を作成したときに課される国税です。不動産売買契約書は「第1号文書」に該当し、記載された契約金額に応じて税額が決まります。
印紙税の納付方法は、収入印紙を契約書に貼り付け、消印(割印)を押すことで完了します。消印がないと納付したことにならないので注意しましょう。
売買価格別・印紙税額の一覧表
2027年3月31日までは軽減税率が適用されます。以下は軽減後の税額です。
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減税額(〜2027.3.31) |
|---|---|---|
| 100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
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福岡市の中古マンション・一戸建ての多くは1,000万〜5,000万円帯
この価格帯の場合、軽減後の印紙税は1万円です。売主・買主がそれぞれ1通ずつ原本を持つ場合、各自1万円ずつ負担するのが一般的です。
軽減税率はいつまで?
不動産売買契約書の印紙税軽減措置は、2014年4月1日から2027年3月31日までの期間に作成された契約書に適用されます。期限が延長される可能性はありますが、現時点では2027年3月31日が期限です。
軽減の対象は記載金額が10万円を超える不動産売買契約書です。10万円以下の場合は本則税率(200円)が適用されます。
印紙税を節約する3つの方法
印紙税を合法的に節約する方法がいくつかあります。
方法1:契約書の原本を1通にする。通常は売主用・買主用の2通を作成しますが、原本1通+コピー1通にすれば印紙は1通分で済みます。コピーを受け取る側(多くの場合は売主)は原本の保管ができないデメリットがありますが、印紙税は半額になります。
方法2:電子契約を利用する。後述しますが、電子契約書は課税文書に該当しないため印紙税が不要です。
方法3:契約金額の記載方法を工夫する。消費税額を明記することで、印紙税の課税対象から消費税分を除外できます。ただしこれは事業用不動産(建物に消費税がかかる場合)に限られます。
電子契約なら印紙税ゼロ
電子契約で締結した場合、紙の文書を作成しないため印紙税は課税されません。国税庁も「電磁的記録により作成されたものは課税文書に該当しない」との見解を示しています。
ただし不動産売買の電子契約はまだ普及途上です。買主側の住宅ローン審査で紙の契約書を求められるケースもあるため、電子契約が可能かどうかは事前に確認が必要です。
貼り忘れた場合のペナルティ
印紙を貼り忘れた場合、本来の印紙税額の3倍(過怠税)が課されます。ただし自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。
なお、印紙の貼り忘れがあっても契約自体は有効です。あくまで税務上のペナルティであり、契約の効力には影響しません。
| 状況 | ペナルティ |
|---|---|
| 貼り忘れを税務調査で指摘された場合 | 本来の税額の3倍 |
| 自主的に申し出た場合 | 本来の税額の1.1倍 |
| 消印を忘れた場合 | 消印しなかった印紙の額面金額 |
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よくある質問
Q. 印紙代は売主と買主のどちらが負担しますか?
契約書を2通作成する場合、各自が自分の分の印紙代を負担するのが一般的です。原本1通+コピーの場合は、原本を持つ側が印紙代を負担し、もう一方はコピー代のみとなります。
Q. 印紙を間違えて貼った場合、還付されますか?
税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出すれば還付を受けられます。間違えた契約書の原本を持参する必要があります。
Q. 仮契約書にも印紙は必要ですか?
はい。契約金額が記載されている仮契約書も課税文書に該当するため、印紙の貼付が必要です。
Q. 領収書にも印紙が必要ですか?
個人が自宅を売却する場合の領収書は「営業に関しない受取書」として非課税です。ただし法人の場合は5万円以上の領収書に印紙が必要です。
「印紙税は数千円〜数万円ですが、知っているかどうかで差がつく費用です。Base-upでは契約時に印紙代を含めた費用明細を事前にお渡ししています。」
Base-up 久保 塁