2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変わりました。名前だけでなく、責任の範囲が拡大しており、売主にとっては一層の注意が必要です。

この記事では、契約不適合責任の基本的な仕組みから、売主が実際にリスクを軽減するための具体策までを解説します。

契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、引渡した物件が契約の内容に適合しない場合に、売主が負う責任のことです。

ポイントは「契約の内容」に適合しているかどうか、という点です。たとえば、「雨漏りなし」として売却した物件で雨漏りが発生した場合、それは契約の内容に適合していないため、売主が責任を負います。

買主は、契約不適合を発見した場合、以下の4つの権利を行使できます。

1. 追完請求:修補(修繕)を求める権利
2. 代金減額請求:売買代金の減額を求める権利
3. 損害賠償請求:損害の賠償を求める権利
4. 契約解除:契約を解除する権利

個人間売買でも適用される

契約不適合責任は、不動産会社(宅建業者)が売主の場合だけでなく、個人が売主の場合にも適用されます。「プロではないから知らなかった」は免責の理由になりません。

旧・瑕疵担保責任との違い

2020年3月まで適用されていた「瑕疵担保責任」と、現行の「契約不適合責任」の主な違いは以下のとおりです。

項目瑕疵担保責任(旧)契約不適合責任(現行)
判断基準「隠れた瑕疵」があるかどうか契約内容に「適合」しているかどうか
買主の権利損害賠償・解除のみ追完請求・代金減額・損害賠償・解除
売主の過失不要(無過失責任)不要(無過失責任)
「隠れた」要件必要(買主が知らなかった瑕疵に限る)不要(契約内容との不一致で判断)

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最も大きな変更点は、買主の権利が拡大したことです。旧法では損害賠償か解除しかできませんでしたが、現行法では修補請求や代金減額も可能になりました。また、「隠れた瑕疵」の要件がなくなったため、売主が知っていた不具合も対象になる可能性があります。

責任の範囲 — 何が「不適合」に当たるのか

契約不適合に該当し得る主な事例は以下のとおりです。

物理的な不適合:

・雨漏り(屋根・外壁からの浸水)
・シロアリ被害
・建物の構造的な欠陥(傾き・基礎のひび割れ)
・給排水管の故障・水漏れ
・地中埋設物(コンクリートガラ・旧建物の基礎等)

法律的な不適合:

建築基準法に違反する建物
用途地域の制限で想定した用途に使えない
・境界が確定していない

環境的な不適合:

・近隣の騒音・振動・悪臭
・過去に事件・事故があった(心理的瑕疵)
・土壌汚染

「契約の内容」がカギ

契約不適合かどうかは、契約書や付帯設備表・物件状況報告書に記載された内容が基準になります。たとえば、「築40年の建物であり、経年劣化による不具合がある場合がある」と契約書に明記してあれば、通常の経年劣化は不適合に当たらない可能性があります。

責任期間と通知期限

契約不適合責任の期間については、以下のように定められています。

項目法律上の規定実務上の取扱い
買主の通知期限不適合を知ってから1年以内契約書で「引渡しから3ヶ月」等に短縮するのが一般的
消滅時効不適合を知ってから5年 or 引渡しから10年契約書の期間制限が優先(個人間取引の場合)

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個人が売主の場合、契約書に「引渡しから3ヶ月以内に通知されたものに限る」という期間制限を設けるのが福岡市の不動産取引では一般的です。この条項がない場合、法律上の原則に従い、長期間にわたって責任を負う可能性があります。

期間制限は契約書で確認

契約不適合責任の期間制限は契約書に明記される必要があります。「3ヶ月」「6ヶ月」「免責」など、契約前に必ず確認し、不明な点は不動産会社に質問してください。

免責特約は可能か

個人が売主の場合、契約不適合責任の免責特約を設けることは法的に可能です。ただし、以下の条件があります。

免責が有効になるケース:

・売主が個人の場合で、買主も合意している場合
・免責の範囲が契約書に明記されている場合

免責が無効になるケース:

・売主が宅建業者の場合(宅建業法により引渡しから2年以上の責任が義務)
・売主が不具合を知っていたのに告知しなかった場合(詐欺に該当し得る)

つまり、売主が知っている不具合を隠して免責特約をつけても、その免責は無効になります。免責特約に頼るよりも、知っている不具合をすべて告知した上で契約する方が、売主にとって安全です。

物件状況報告書が最大の防御策

契約不適合責任から売主を守る最大の武器は「物件状況報告書(告知書)」です。

物件状況報告書に記載すべき主な項目:

・雨漏りの有無(過去に発生した場合は時期・修繕の有無)
・シロアリ被害の有無
・建物の傾き・沈下
・給排水設備の故障
・増改築・リフォームの履歴
・近隣トラブルの有無
・周辺の嫌悪施設
・事件・事故の有無(心理的瑕疵)
・境界紛争の有無
・土壌汚染の可能性

「知っていることはすべて書く」——これが売主の最善の防御策です。物件状況報告書に記載した事項については、買主が承知の上で購入したことになるため、後から契約不適合を主張されるリスクが大幅に低下します。

「記載なし」と「問題なし」は違う

物件状況報告書の項目に「不明」と記載するのと「なし」と記載するのでは意味が異なります。確認していない事項は「不明」と記載してください。安易に「なし」と記載して実際に問題があった場合、責任を問われる可能性があります。

福岡市の売却で売主が実践すべき5つの対策

対策1:物件状況報告書を丁寧に記載する
不動産会社の担当者と一緒に、物件の状態を一つひとつ確認しながら記載しましょう。

対策2:建物の状態を事前に把握する
築年数が古い一戸建ての場合、ホームインスペクション(建物状況調査)を実施することで、事前に不具合を把握できます。費用は5〜10万円程度です。

対策3:契約書の責任期間を確認する
個人が売主の場合、「引渡しから3ヶ月」の期間制限が一般的です。契約書にこの条項が入っているかを確認しましょう。

対策4:免責特約の有効活用
築年数が古い物件や、状態の把握が難しい物件(相続物件等)の場合、免責特約を設けることも検討してください。ただし、知っている不具合は必ず告知した上での免責に限ります。

対策5:専門家のアドバイスを受ける
契約不適合責任の範囲や対策は物件ごとに異なります。不動産会社の担当者と十分に相談し、必要に応じて弁護士のアドバイスも受けましょう。

よくある質問

Q. 築年数が古い物件は契約不適合責任が免除されますか?

いいえ、築年数だけで自動的に免除されることはありません。ただし、契約書に「築○年の建物であり、経年劣化による不具合は契約不適合に該当しない」旨の条項を入れることで、通常の経年劣化については責任を限定できます。

Q. ホームインスペクションは必須ですか?

法律上の義務ではありません。ただし、2018年4月から、不動産会社は媒介契約時にホームインスペクションの実施について説明する義務があります。費用は5〜10万円程度で、後々のトラブル防止を考えると費用対効果は高いと言えます。

詳しくは「媒介契約の3種類」をご覧ください。

Q. 引渡し後に雨漏りが発覚したら、全額賠償ですか?

修繕費用の負担が基本です。雨漏りの修繕費用は規模によりますが、数万円〜数十万円程度が一般的です。ただし、建物の根本的な構造欠陥に起因する場合は、大きな金額になることもあります。契約書の責任期間内であるかどうかも重要なポイントです。

Q. 土地のみの売却でも契約不適合責任はありますか?

はい、あります。地中埋設物(旧建物の基礎、コンクリートガラ等)や土壌汚染が発覚した場合、契約不適合責任を問われる可能性があります。土地の売却でも物件状況報告書は重要です。

Q. マンションの場合、共用部の不具合も売主の責任ですか?

共用部の管理は管理組合の責任であり、原則として売主の契約不適合責任の対象外です。ただし、専有部分に影響が及ぶ共用部の不具合(上階からの漏水等)については、売主が知っていた場合は告知義務があります。

「契約不適合責任と聞くと難しく感じますが、要するに「知っていることは正直に伝える」ことが最大の防御策です。Base-upでは物件状況報告書の作成を丁寧にサポートし、売主様が引渡し後も安心できるお取引を心がけています。気になる不具合がある方も、まずはご相談ください。」

Base-up 久保 塁