不動産の売買契約が成立した後でも、買主の都合で契約がキャンセルされることがあります。

その代表的なケースが「手付解除」と「ローン特約による解除」です。どちらも買主都合のキャンセルですが、売主が受け取るお金・受けるダメージが大きく異なります。この記事では、この2つの解除の違いと、売主が知っておくべきポイントを解説します。

手付解除とは

手付解除とは、買主が支払った手付金を放棄することで契約を解除する仕組みです。

不動産の売買契約では、契約時に買主から売主に「手付金」が支払われます。この手付金には「解約手付」としての性質があり、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を返すことで、それぞれ契約を解除できるというルールが民法で定められています。

つまり、買主が手付解除をした場合:

・買主は手付金を失う(放棄)
・売主は手付金をそのまま受け取れる(返還不要)
・売主に損害賠償の請求権はない

売主としては、手付金分の金額は確保できますが、売却活動をやり直す必要があるため、時間的なロスが発生します。

手付金の相場と設定のポイント

手付金の金額は法律で定められているわけではなく、売主と買主の合意で決まります。一般的な相場は以下のとおりです。

取引価格手付金の相場金額の目安
1,000〜2,000万円売買代金の5〜10%50〜200万円
2,000〜5,000万円売買代金の5〜10%100〜500万円
5,000万円〜1億円売買代金の5〜10%250〜1,000万円

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手付金の金額設定で売主が意識すべきポイント:

1. 手付金が少なすぎると、買主が気軽に解除できてしまう
たとえば3,000万円の物件に手付金が50万円(約1.7%)しかない場合、買主にとって解除のハードルが低くなります。

2. 手付金が多すぎると、買主の資金繰りの負担になる
買主が住宅ローンを利用する場合、手付金は自己資金から支払う必要があります。高すぎる手付金は買い手を狭めるリスクがあります。

売買代金の5〜10%が目安

福岡市の一般的な不動産取引では、売買代金の5〜10%が手付金の相場です。この範囲であれば、売主にとっても買主にとっても妥当な金額と言えます。

手付解除の期限 —「履行の着手」とは

手付解除はいつまでもできるわけではありません。民法では、「相手方が契約の履行に着手するまで」が手付解除の期限とされています。

では「履行の着手」とは具体的に何を指すのでしょうか。

・売主側の履行の着手:所有権移転登記の準備、引渡しの準備
・買主側の履行の着手:残代金の準備(ローンの本審査通過)、中間金の支払い

実務上は、契約書に「手付解除期日」を明記するのが一般的です。福岡市の不動産取引では、契約締結から2〜4週間後を手付解除期日とするケースが多く見られます。

手付解除期日は必ず確認を

契約書に手付解除期日が明記されていない場合、「履行の着手」の解釈をめぐってトラブルになることがあります。売買契約書を確認し、手付解除期日が明確に記載されているかを必ずチェックしてください。

ローン特約解除とは

ローン特約(融資利用の特約)とは、買主の住宅ローン審査が否認された場合に、無条件で契約を解除できるという特約です。

ローン特約による解除が発生した場合:

・売主は受け取った手付金を全額返還する義務がある
・買主に違約金の請求はできない
・売主の損害は補填されない

つまり、ローン特約による解除は売主にとって最も痛いキャンセルです。手付金は返さなければならず、それまでの売却活動期間も失われます。

ローン特約で売主が注意すべきこと

ローン特約のリスクを最小限にするために、以下のポイントを確認しましょう。

1. 買主のローン事前審査の状況
事前審査(仮審査)が通っているかどうかは必ず確認してください。事前審査が通っていれば、本審査で否認されるリスクは大幅に低下します。

2. ローン特約の期限
契約書にローン特約の期限(通常は契約から3〜4週間後)が明記されているかを確認します。期限のないローン特約は売主に不利です。

3. 融資先の金融機関名
契約書にローンを申し込む金融機関名が記載されているかを確認します。「どこでもいい」ではなく、具体的な金融機関が明記されていることが重要です。

4. ローン特約の解除条件
「融資が全額否認された場合」に限定されているか。一部減額の場合の取扱いも確認しましょう。

手付解除とローン特約解除の比較

項目手付解除ローン特約解除
発生理由買主の都合(気が変わった等)ローン審査の否認
手付金売主が受け取れる(返還不要)売主が全額返還する義務あり
違約金なしなし
損害賠償なしなし
売主の金銭的影響手付金分はプラスゼロ(むしろ時間的にマイナス)
発生頻度比較的少ないまれだが起こり得る

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売主が損をしないための対策

契約キャンセルのリスクを完全にゼロにすることはできませんが、以下の対策で影響を最小限に抑えられます。

対策1:手付金は売買代金の5〜10%を目安に
手付金を適正な金額に設定し、買主の解除ハードルを適度に保ちましょう。

対策2:買主のローン事前審査を確認
購入申込み時に事前審査の通過状況を確認し、審査が通っていない買主との契約は慎重に判断しましょう。

対策3:ローン特約の期限を明確に
ローン特約の期限を契約書に明記し、ダラダラと期限が延びないようにしましょう。

対策4:複数の購入申込みがある場合の対応
複数の申込みがある場合、ローン事前審査が通っている買主を優先する、現金購入の買主を優先するなど、キャンセルリスクの低い買主を選ぶことも戦略のひとつです。

対策5:契約書の内容を事前に確認
手付解除期日・ローン特約の期限・違約金の条項は、契約前に必ず確認しましょう。不明な点は不動産会社に質問してください。

よくある質問

Q. 手付解除されたら売却活動はやり直しですか?

はい、改めて買い手を探す必要があります。ただし、レインズやポータルサイトへの掲載はそのまま継続できるため、ゼロからのスタートではありません。手付金は売主に残るため、金銭的にはある程度の補償はあると考えてください。

詳しくは「ポータルサイトの仕組み」をご覧ください。

詳しくは「レインズ(REINS)の仕組み」をご覧ください。

Q. ローン特約で解除された場合、仲介手数料はどうなりますか?

契約が解除された場合、仲介手数料は発生しないのが一般的です。ただし、契約書の内容によっては一部の費用が発生するケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

詳しくは「仲介手数料の計算方法」をご覧ください。

Q. 契約後にもっと高い金額で買いたいという人が現れたら?

すでに売買契約が成立している場合、原則として先の契約が優先されます。売主から手付解除(手付金の倍額返還)をして新しい買主と契約することは法的に可能ですが、信義則上の問題やトラブルのリスクがあるため、慎重に判断してください。

Q. 手付金はいつ受け取れますか?

手付金は売買契約の締結時(契約当日)に受け取ります。通常は振込または現金で支払われます。なお、引渡し時には手付金を差し引いた残代金が支払われます。

「売買契約後のキャンセルは、売主にとって精神的にも時間的にも大きな負担です。Base-upでは、契約前に買主のローン審査状況を確認し、手付金の金額設定や契約条件の調整を丁寧に行うことで、キャンセルリスクを最小限に抑えています。安心して契約に臨めるよう、しっかりサポートいたします。」

Base-up 久保 塁