親が亡くなった直後は、葬儀・届出・手続きが重なり、不動産のことまで考える余裕がありません。しかし、相続登記には期限があり、放置すると過料の対象になります。この記事では「何を・いつまでに・どの順番でやるか」を時系列で整理します。
親が亡くなった直後にやるべきこと
親が亡くなった後の手続きは多岐にわたりますが、不動産に関連するものを中心に整理します。
| 期限 | 手続き | 届出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 |
| 14日以内 | 年金受給停止の届出 | 年金事務所 |
| 3か月以内 | 相続放棄する場合の申述 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(親の所得税) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 3年以内 | 相続登記 | 法務局 |
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不動産の相続に直接関わるのは「相続登記」ですが、相続放棄や相続税の申告は期限が短いため、先に検討が必要です。
相続放棄は3か月以内に決断が必要
相続放棄を選ぶと、不動産を含むすべての遺産を受け取れなくなります。借金が多い場合などに検討しますが、3か月を過ぎると原則として放棄できなくなります。
相続人の確定と遺言書の確認
まず確認すべきは、遺言書の有無と法定相続人は誰かです。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従います。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です(法務局の遺言書保管制度を利用している場合は不要)。
法定相続人は、配偶者は常に相続人となり、それに加えて子ども(第1順位)→親(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)の順で決まります。戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人を確定させます。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議とは、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合って決めることです。不動産は現金のように簡単に分割できないため、以下の方法が取られます。
| 分割方法 | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産はAさん、預金はBさんのように分ける | 手続きがシンプル |
| 換価分割 | 不動産を売却して現金を分配する | 公平に分けやすい |
| 代償分割 | 不動産を取得した人が他の相続人に代償金を支払う | 不動産を残せる |
| 共有 | 相続人全員の共有名義にする | 一時的には全員が納得しやすい |
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共有名義は避けたほうが無難
共有名義にすると、売却時に全員の同意が必要になり、一人でも反対すると売れません。将来的にトラブルの原因になりやすいため、できれば換価分割か代償分割を選びましょう。
相続登記の義務化 — 期限と手続き
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料の対象になります。
必要な書類は以下のとおりです。
詳しくは「売却に必要な書類」をご覧ください。
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 |
| 相続人の住民票 | 市区町村役場 |
| 遺産分割協議書(協議の場合) | 相続人が作成 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 |
| 登記申請書 | 法務局のひな形を利用 |
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自分で手続きすることも可能ですが、戸籍の読み取りや書類の不備で時間がかかるケースが多いため、司法書士に依頼するのが一般的です。費用は5〜10万円程度です。
相続した不動産を売却する場合の税金
相続した不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・住民税がかかります。ただし、以下の特例が使える場合があります。
1. 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例——相続税を支払った場合、その一部を取得費に加算できます。相続開始から3年10か月以内の売却が条件です。
2. 空き家の3,000万円特別控除——親が一人暮らしだった家を相続し、耐震リフォームまたは解体して更地にしてから売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。相続開始から3年目の年末までの売却が条件です。
取得費が不明な場合
親がいつ・いくらで購入したかがわからない場合、売却価格の5%を取得費とみなす概算取得費を使います。実際の購入価格がわかる書類(売買契約書など)があれば、税額を大幅に抑えられるため、実家の書類を片付ける際に探してみてください。
相続した不動産を「売る・貸す・住む」の判断基準
相続した不動産をどうするかは、以下の3つの観点で判断します。
1. 自分や家族が住む予定があるか——ない場合は、売却か賃貸の二択です。
2. 維持コストを負担できるか——固定資産税・管理費・修繕費・火災保険料など、年間数十万円のコストが発生します。
3. 税制上の期限に間に合うか——取得費加算の特例(3年10か月)や空き家の3,000万円特別控除(3年目の年末)には期限があります。
相続手続きの専門家 — 誰に何を頼むか
| 専門家 | 依頼する内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 相続登記・遺産分割協議書の作成 | 5〜10万円 |
| 税理士 | 相続税の申告・譲渡所得の確定申告 | 10〜30万円 |
| 弁護士 | 遺産分割の争いの調停・訴訟 | 着手金20〜50万円 |
| 不動産会社 | 査定・売却活動・引き渡し | 成約時に仲介手数料 |
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すべてをワンストップで対応できる事務所は少ないため、まずは不動産会社に相談し、必要に応じて各専門家を紹介してもらうのが効率的です。
よくある質問
Q. 相続登記をしないまま放置するとどうなりますか?
2024年4月以降は、正当な理由なく3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料の対象です。また、未登記のまま代が進むと相続人が増え、売却がますます困難になります。
Q. 相続人が海外にいる場合はどうすればいいですか?
海外在住の相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。在外日本公館でサイン証明書(印鑑証明書の代わり)を取得し、郵送でやり取りすることが可能です。
Q. 親の家を兄弟3人で相続しました。1人が「売りたくない」と言っています。
共有名義の不動産は、全員の合意がないと売却できません。まずは維持コストの負担を明確にし、売却しない場合の費用負担についても話し合ってください。調停で解決するケースもあります。
「相続手続きは期限があるものが多く、早めに動くことが大切です。不動産のことで迷ったら、まずはご相談ください。専門家のご紹介も含めてサポートします。」
Base-up 久保 塁